プラスの財産よりもマイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に相続権そのものを放棄することを「相続放棄」といいます。

例えば、被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができます。

相続放棄できる物としては、基本的には相続対象となるもの全てとなります。

 

相続放棄の対象

  • 「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
  • 「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産

 

相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月!?

相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。

相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。

条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性はあります。

3ヶ月を過ぎた場合の相続放棄

 

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