相続税の還付

相続税の申告書を提出した後で、申告税額を多く申告しすぎた場合には、すぐにその旨を税務署に伝え、納めすぎた税額の払い戻しを請求しましょう。
これを更正の請求といいます。
更正の請求ができる期間は、申告期限から5年以内です。
更正の請求が認められる場合は、土地の地価などが、申告した評価額よりも低かった場合などに行うと還付の対象となります。

更正の請求が認められるケース

他にも以下のような事情によって、申告後に相続財産の分け前が変わった場合にも、修正申告や更正の請求を行うことで税額を調整することができます。

  1. 申告期限後に遺産分割が確定し、相続人などの課税価格に変動があった場合
  2. 相続人に異動があった場合
  3. 遺留分による減殺請求があった場合
  4. 遺言書の発見や遺贈の放棄があった場合
  5. 相続財産法人からの財産分与があった場合
  6. 申告後3年以内に遺産分割が行われ、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例が適用された場合
  7. 受贈財産を相続税の課税価格に移動させた場合

このようなケースでは、その事情が発生したときから4ヶ月以内に、申告書や請求書を提出してください。

申告期限内に申告書を提出していなかった場合でも、税務署から税額の通知が来る前であれば、期限後申告を行うことができますが、無申告加算税等の付帯税を課せられてしまいます。

 

相続税の修正申告

相続税の申告書を提出した後に、申告金額が少ないことに気付くことがあります。
たとえ故意によるものでなくても、税務署に指摘されてからでは加算税を課されてしまいます。
過少申告に気付いた場合は、速やかにその旨を税務署に連絡し修正申告を行って下さい。
修正申告書は税務署に用意されており、税務調査による更正の通知が来る前であればいつでも提出することができます。

修正申告をきちんと行っていれば、加算税を課せられることもありません。

相続税の場合は、修正申告書に修正前と修正後の金額とその差額を記載します。
これは相続税の計算方法の性質上、遺産総額が変動することで、相続人全員の税額が変わってくる可能性があるからです。

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