状況
- 令和5年10月に父が亡くなったので、法定相続人である弟と遺産の分割を協議しています。
実家の宅地(相続税評価額4000万円、時価5000万円)は私が取得したいのですが、弟が納得してくれません。
なるべく平等に分割したいとは考えていますが、何か方法はありませんか?
ご提案と解決
- 宅地を2分の1ずつ共有で分割する方法もありますが、あなたが宅地を全て取得して、その代わりにあなたが弟さんに現金を支払う「代償分割」という方法もあります。
- 例えば、あなたが宅地を取得する代わりに弟さんに現金2000万円を支払った場合の相続税の課税価格の計算方法は次のとおりになります。
①あなたの課税価格
4000万円(土地の相続税評価額)- 2000万円(現金) = 2000万円
②弟さんの課税価格
2000万円(現金)
専門家よりコメント
- 遺産の分割には、現物を分割する以外にも、今回のように現物を取得する代わりに現金や土地等を代償財産として支払う代償分割や遺産を売却して現金に換えて分割する換価分割の方法などがあります。
ただし、分割の方法によっては、相続税の他に譲渡所得が新たに発生する場合などがありますので、専門家である税理士に是非ご相談ください。
参考 国税庁HP
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