相続は、様々な財産や権利・義務をそのまま受け継ぐということです。

被相続人(亡くなった方)が所有していた財産や権利・義務のすべてが相続の対象となりますので、借金も一緒に相続しなければいけません。

しかし、相続によって不利益を被らないために、相続する方法は3種類設けられています。

 

単純承認

相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法を単純承認といいます。相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います)に限定承認・相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。

単純承認

 

限定承認

限定承認とは、被相続人の残した財産において、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。

限定承認

 

相続放棄

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に相続権そのものを放棄することを「相続放棄」といいます。

相続放棄とは

 

3ヶ月を過ぎた場合の相続放棄

相続放棄や限定承認の判断は、原則として相続発生を知ってから3ヵ月以内にしなければなりませんが、実際には全ての相続財産を確認し、プラスかマイナスかを判断することはなかなか難しいことです。このようなときは、相続放棄の期間を延長してもらうことができます。

3ヶ月を過ぎた場合の相続放棄

 

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