遺産分割協議書とは、遺産分割協議で決定した遺産を分割する方法や金額を記載した書類のことです。

相続が発生した場合、亡くなった人(被相続人)の財産は遺言で財産の分配方法が指定されていない限り、原則として民法で定められた割合(法定相続分)で分配されることになります。

また、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行うことで法定相続分とは異なった割合で財産を分配することが可能となります。

そのような話し合いをもとに作成するのが遺産分割協議書です。

 

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書には決まった書式はありません。
ただし、一つ必ず守らなければならないルールがあります。

それは、相続人全員の同意のもとで作成するということです。
誰かが抜けていては効力がありません。遺産分割協議を行い、相続人の同意をとりつけるのです。

ただし、全員が一堂に会する必要はありません。
電話等で内容に納得してもらい、遺産分割協議を一通だけ作成して、郵送して押印してもらうだけでも同意は可能です。

手書きでなくてもパソコンで作成した書類でもかまいませんが、後々のトラブルを回避するために自書をおすすめします。

 

遺産分割協議書を作成するために必要なもの

●被相続人の除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本
●被相続人の住民票の除票、戸籍の附票
●相続人の住民票
●相続人の実印と印鑑証明書
●財産の内容がわかる資料(不動産の場合:登記簿謄本、預貯金の場合:預金通帳、残高証明等)

遺産分割協議書の例

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