被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。

このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると、預金の支払いが凍結されます。
凍結された預貯金の払い戻しをできるようにするためには、遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割をどのように済ませたかにより名義変更手続きが異なりますので、事前にしっかり確認しておきましょう。

預貯金の名義変更をする方法

遺産分割協議に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。

  • 金融機関所定の払い戻し請求書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の預金通帳と届出印
  • 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

調停・審判に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。

  • 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(家庭裁判所で発行を受けることができます)
  • 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
  • 被相続人の預金通帳と届出印

遺言書に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。

  • 遺言書
  • 被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます)
  • 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
  • 被相続人の預金通帳と届出印

 

無料面談のご案内

「少しでも話を聞いてみたい」「不安がある」という方は、お気軽にお問い合わせください。

当センターは無理な勧誘は一切行いませんので、ご相談だけでも安心してお問い合わせください。