この度は大切なご親族様がお亡くなりになられて、誠にご愁傷様でした。
謹んでお悔やみ申し上げます。
まだご葬儀が終わったばかりで深い悲しみにくれている頃だと思います。
しかし、ごく近しい親族の方は、悲しみに暮れている間もなく、現実にやらなくてはいけないことに直面することだと思います。
こちらでは、葬儀後に行う手続きをご紹介します。
ご葬儀が終わって、何から手をつけていいかわからないご親族様に少しでもお役にたてたらと思います。
まずは、市区町村などに届出・手続きをしましょう
故人が世帯主だった場合、新しい世帯主の届 (世帯主変更届) | 14日以内 | 市区町村役場 |
介護保険資格喪失届 | 14日以内 | 市区町村役場 |
電気・ガス・水道・NHK等への届 | すみやかに | 各機関 |
健康保険証の返却・変更 (高齢受給者証・介護保険被保険者証) | すみやかに | 市区町村役場または勤務先 |
被扶養者・配偶者の国民健康保険加入 | すみやかに | 市区町村役場 |
年金受給権者死亡届 | 10日以内 | 社会保険事務所 |
未支給年金の請求 | すみやかに | 社会保険事務所 |
遺族厚生年金の請求 | すみやかに | 社会保険事務所など |
寡婦年金・死亡一時金の請求 (国民年金受給要件を満たしているとき) | すみやかに | 市区町村役場 |
運転免許証の返却 | すみやかに | 所轄警察署 |
ご葬儀が終わってまずやることは、届出・手続きです。
実際の相続手続きは、四十九日が終わってからでも間に合いますので、慌てずに行いましょう。
ただし、相続放棄の手続きは3か月以内と期限が決まっていますので、ご注意ください。
故人の預貯金の凍結について
亡くなったと同時に相続は発生し、故人の預貯金は相続人全員の共有財産となります。
同時に、金融機関は相続人の一人が勝手に預金を引き出すのを防ぐために「口座凍結」をします。
この口座を解約するためには、その預金を誰が引き継ぐのかを相続人全員で協議して遺産分割協議書を作成し、それを銀行に提示することで解除してもらえます。
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当センターは無理な勧誘は一切行いませんので、ご相談だけでも安心してお問い合わせください。
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