相続財産の中に自動車が含まれている場合、相続人は相続された自動車の名義変更を必ず行う必要があります。
もし、自動車の引き取り手が見つからずに廃車する場合であっても、相続による名義変更手続きを行わなければ、自動車の廃車手続きを行うことはできません。
名義変更手続きは、新しい所有者の住所地(使用の本拠地)を管轄する運輸支局等で手続きを行います。軽自動車を相続した場合は、軽自動車審査協会にて所有権移転登録を行います。
また、所有者が変わる名義変更の場合や、引越しで登録事務所の管轄が替わる場合は、ナンバープレートの交換も必要となります。
自動車の名義変更手続きに必要な書類
- 相続関係証明資料
- 遺産分割協議書(運輸支局所定)
- 相続人の印鑑証明書
- 自動車検査証(車検証)
- 移転登録申請書(運輸支局所定)
- 自動車検査登録用紙(運輸支局所定)
- 自動車税申告書
- 保管場所証明書(使用の本拠が変わる場合のみ)
- 相続による自動車の名義変更手続きの場合、車庫証明や車検証のほか、印鑑証明書や遺産分割協議書なども必要となります。
- 相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議書に裁判所から選任された特別代理人の実印が必要になります。
- 印鑑証明書については、未成年者の住民票と裁判所から選任された特別代理人の実印が必要になります。
- 戸籍謄本を揃える際に相続者全員の確認が取れない場合、原戸籍を用意する必要があります。
- 自賠責保険証は、名義変更の際は不要となりますが、別途自賠責の変更は必要となります。
自動車の名義変更のポイント
自動車の名義変更手続きは自分ですることもできますが、相続に関連する名義変更の場合、相続の方法により準備する書類が異なる上、遺産分割協議書や戸籍の準備をするなど、手間のかかる手続きもあります。
一度ご自身で名義変更をされた方はご存知かもしれませんが、自動車の名義変更は書かなくてはならない書類も多く、自分でやるのは意外と大変です。
したがって、スムーズかつ確実に手続きを完了させるためには、相続の専門家に手続きを依頼するのが良いでしょう。
当センターでは、相続が発生した際に行わなければならない手続き(戸籍の収集、相続人の確定、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産・自動車等の名義変更から相続税の申告まで)をワンストップでサポートする体制を整えております。
相続手続きを専門家に依頼したいとお考えの方、一度相談したいとお考えの方はぜひ一度ご相談ください。
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