相続財産の分け方は主に次の3つの方法があります。
ここではその3つの方法について、それぞれご説明します。

 

現物分割

現物分割とは相続財産そのものを分けることです。

例えば、不動産はAさんに、預金はBさんに、その他の財産はCさんにというように、どの相続財産を誰が相続するかを決めていきます。

やり方としては非常に簡単な方法ですが、相続人の間で不公平になる可能性があります。
例えば土地は1億円の価値があるのに、その他の財産は2,000万円しか価値がないような時、ある相続人だけが土地を受け取ると不公平感が出てきます。

実際には、現物分割で相続分を平等に分けるのは難しいため、以下の2つの方法がとられます。

代償分割

代償分割とは特定の財産(現物)を相続するかわりに、他の相続人に金銭を引き渡す方法です。

例えば、父親の保有資産が6,000万円の持ち家だけで、預金などの金融資産はゼロとします。

父親が保有している6,000万円の持ち家をきれいに切って分けることはできませんが、法定相続分として3人の兄弟は2,000万円ずつ財産を受け取る権利を有しているので、何らかの形で平等に相続する必要があります。

そこで、持ち家(不動産)は現実的に分けることができないため相続人の一人が相続し、その他の相続人には代わりに現金を与える方法が「代償分割」です。

ただし、代償分割ではあらかじめ現金を用意しておく必要がありますので、生命保険等を活用した資金対策まで考えておく必要があります。

換価分割

換価分割とは土地等の財産を売却して現金化した上で、その金銭を相続人で分ける方法です。
例えば、不動産のみが相続財産である場合に、この方法がよく用いられます。

株式、社債などの有価証券も売却できる財産ですから、換価分割による方法が取れます。
現物分割をすると価値が下がる場合は、この方法をとることがあります。

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