状況

関係図

  • 令和5年8月に父が亡くなったので遺品の整理をしていたら、「全ての財産を妻に相続させる。」と書いた父の遺言書が見つかりました。
    なお、父の遺産は、次のとおりです。
    ・両親が住んでいた宅地(3,000万円:200㎡)
    ・両親が住んでいた建物(1,000万円)
    ・A銀行の普通預金(4,000万円)
  • 母、私、弟の三人で父の遺産の分割について話し合った結果、両親が住んでいた宅地と建物は母が、普通預金は私と弟が2,000万円ずつを取得することに決まったのですが、それでも父の遺言書のとおり分割しなければなりませんか?

ご提案と解決

  • 遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことは可能です。
    そのためには、遺言書で財産を相続する予定であった人(受遺者)及び法定相続人全員が協議による遺産分割に同意する必要があり、受遺者は遺言書による財産の取得を放棄したことになります。
  • 遺言書のとおり遺産を全てお母様が取得した場合、相続税の申告で配偶者控除を適用することにより相続税の納税は発生しませんが、二次相続が発生した場合のことも合わせて検討すると、三名で話し合ったとおりにお父様の遺産を分割する方が有利になります。
  • なお、遺言書と異なる遺産を分割したことによって、受遺者から他の相続人に対して贈与があったものとして贈与税が課されることはありません。

専門家よりコメント

  • お父様の相続税の申告において、小規模宅地の特例(特定居住用の宅地の場合:330㎡まで80%の減額)を適用することによって、相続税の納付税額を節税(今回の場合は、子供が約30万円ずつの納税)することができるとともに、二次相続が発生した場合でもお母様の相続財産を少なくすることができます。
  • 今回のように、遺産分割を行う場合には、将来のことも考えて相続人全員で協議することが重要です。

参考 国税庁HP

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