状況と質問

  • 令和7年1月に夫が死亡しました。相続人は、妻の私と中学生の長男(14歳)の二人ですが、相続税を計算する上で何か控除できるものがありますか?
  • また、相続の手続きをする上で、何か注意することがあったら教えてください。

回答とコメント

(1) 相続税について

  • 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人で、死亡した時に未成年者(18歳未満:令和4年3月31日以前は20歳)である場合には、未成年者控除(税額控除)を受けることができます。
  • 未成年者控除の額は、その未成年者が満18歳になるまでの年数(1年未満の期間は1年に切り上げ)の1年につき10万円で計算した額です。
    (例) 14歳10か月の場合には、満18歳まで3歳2か月のため、4年間で計算。

    年間 × 10万円 = 40万円(未成年者の納付税額から控除可能)

  • 未成年者の控除額がその未成年者の相続税額より大きいため、控除額の全額を差し引ききれない場合には、その差し引ききれない金額はその未成年者の扶養義務者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹など)の相続税額から差し引くことができます。

(2) 遺産分割協議について

  • 死亡した人が遺言書を作成していない場合、その遺産については法定相続人全員で分割協議を行うことになります。しかし、未成年者は法律行為を単独で行うことができないため、通常は親権者が法定代理人となり遺産分割協議に参加します。
  • しかし、今回は、あなたも法定相続人であるため長男とは利益が相反しますので、あなた以外の特別代理人を選任し、あなたと特別代理人の間で作成した遺産分割協議書(案)を添付した上で、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任の申し立てを行い、その承認を受ける必要があります。
  • このように法定相続人に未成年者がいる場合には、申告書の作成や特別代理人の選任など専門的な知識が必要になりますので、税理士、司法書士、弁護士などの専門家にご相談ください。

参考 国税庁HP

無料面談のご案内

「少しでも話を聞いてみたい」「不安がある」という方は、お気軽にお問い合わせください。

当センターは無理な勧誘は一切行いませんので、ご相談だけでも安心してお問い合わせください。