状況と質問

  • 令和5年12月に父が亡くなりました。相続人は、母、私及び弟(身体障害者手帳:2級を所有)の三人で、父の遺産は1億円です。
  • 法定相続人は三人のため相続税の基礎控除は4800万円(3000万円+600万円×3人)なので相続税の申告が必要であることは理解していますが、相続税の税額の控除にはどのようなものがありますか?

ご提案と解決

  • お父様の相続税を計算した場合、遺産から基礎控除を差し引いた5200万円が課税対象で、相続税の総額は630万円になります。この相続税の総額に各相続人が遺産を取得した財産の割合を乗じて各相続人の相続税額を計算し、その税額から該当する控除額を差し引いて納付する税額が決定します。
  • 今回の場合、お母様には「配偶者控除」が、弟さんには「障害者控除」の控除が適用されます。

(1).配偶者控除

配偶者が取得した遺産額が1億6000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者には相続税はかかりません。

(2).障害者控除

法定相続人が障害者の場合は、85歳までに達するまでの1年につき10万円(特別障害者は20万円:弟さんは、特別障害者に該当)の税額が控除されます。
なお、弟さんが税額控除をしても引ききれない税額がある場合には、その税額を扶養義務者であるお母様又はあなたの税額から控除することができます。

専門家よりコメント

配偶者控除を有効活用することにより相続税を安く(または、かからなく)することが出来ますが、二次相続やその後の各相続人の生活状況等を考慮した上で遺産分割をすることが大切です。そのためには、遺産の内容やその利用状況等が重要になりますので、詳しいことは専門家である税理士にご相談ください。

参考 国税庁HP

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