状況と質問

  • 令和5年1月、父が死亡し1億円(相続税の課税価格)の遺産を相続したので、相続税の申告書を税務署に提出し2000万円の相続税を納付しました。
  • 令和6年5月、相続した遺産の中の宅地を3000万円(相続税評価額:2400万円)で売却しました。今度、所得税の確定申告をする予定ですが、土地等の譲渡所得を計算するときに何か控除できるものはありませんか?

ご提案と解決

  • 相続により取得した土地、建物、株式などの財産を一定期間内に売却した場合に、支払った相続税のうちの一定金額を売却した財産の取得費に加算することができる特例があります。
  • その特例を受けるための要件は、次のとおりです。
    1. 相続や遺贈により財産を取得した者であること。
    2. その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
    3. その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年(相続開始の日から3年10ヵ月)を経過する日までに売却していること。
  • 取得費に加算する相続税額は、次の(①×②/③)で計算した金額になります。

    ①.その者の相続税額

    ②.その売却した財産の相続税評価額

    ③.その者の相続により取得した財産の相続税の課税価格、その者の相続時精算課税適用財産の価額及びその者の純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産の価額を合計した価額

  • 質問のケースの場合、売却した土地の取得費に加算される相続税額は、次の計算のとおり、480万円になります。
    (計算式) 2000万円 × 2400万円 / 1億円 = 480万円

専門家よりコメント

  • この特例には、相続財産を一定期間内に売却するという要件がありますので、売却する際には、その要件も考慮に入れて検討することが必要です。また、土地等の譲渡所得には、取得費、譲渡費用及び他の特例など様々な取扱いがありますので、詳しいことは専門家である税理士にご相談ください。

参考 国税庁HP

無料面談のご案内

「少しでも話を聞いてみたい」「不安がある」という方は、お気軽にお問い合わせください。

当センターは無理な勧誘は一切行いませんので、ご相談だけでも安心してお問い合わせください。