相続財産に加算される生前贈与の対象期間について
相続財産に加算される生前贈与の対象期間が、令和6年1月1日以降の生前贈与から「相続開始前7年以内」の取扱いに4年間延長されます!
令和5年度の相続税及び贈与税の税制改正により、令和6年1月1日以降の生前贈与により取得した財産が相続財産に加算される期間は、その相続開始前7年以内に延長されるとともに、延長された4年間に贈与により取得した財産については、総額100万円まで加算されないこととなります。
(具体的な贈与の時期等と加算対象期間については、国税庁HPをご覧ください。)
なお、令和5年12月31日までに生前贈与を受けていた場合に相続財産に加算される対象期間はその相続開始前3年以内のままですので、生前贈与を検討されている方は、早めの対応が必要になります。
他にも「相続時精算課税」に関する改正もありますので、詳しい内容は、国税庁HPの下のボタンをクリックしてください。