相続財産が分割されていないときの申告
ご存知ですか?
相続税の申告は、相続財産が分割されていなくても、被相続人の死亡の日の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署にしなければなりません。
また、相続税の申告期限までに遺産分割が行われていなければ、小規模宅地等についての特例や配偶者の税額の軽減の特例などは適用できません。
詳しい内容は、国税庁HPの下のボタンをクリックしてください。
熊本県内で相続相談実績件数年間1,800件
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相続税の申告は、相続財産が分割されていなくても、被相続人の死亡の日の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署にしなければなりません。
また、相続税の申告期限までに遺産分割が行われていなければ、小規模宅地等についての特例や配偶者の税額の軽減の特例などは適用できません。
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