ご存知ですか? 生前贈与と相続税の取扱いが大きく変更されます。

令和5年度の税制改正により、令和6年1月1日以後に受けた生前贈与とその贈与に関する相続税の取扱いが、次のように変更されることになりました。

1 暦年贈与(通常の贈与)

  贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間が、相続開始前3年間から7年間に延長され、延長した4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算されません。

2 相続時精算課税制度を選択した贈与

 暦年贈与の基礎控除とは別に、毎年110万円の基礎控除が創設されるとともに、毎年総額110万円までは相続財産に加算されません。

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