住宅取得資金の贈与を受けたときに、贈与税が非課税となる特例の適用期限が迫ってきました!

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に父母・祖父母など(直系尊属)からの贈与により、自己の居住用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(「住宅取得資金」)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、限度額(省エネ住宅:1000万円、それ以外の住宅:500万円)までは贈与税の申告をすることにより、贈与税が非課税になります。

その要件の中には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をするとともにその家屋に居住すること(一戸建て新築住宅の場合は少なくとも屋根がある状態であること)等がありますので、この特例を検討している方は早めの対応が必要になります。

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