解決事例 更新のお知らせ
「解決事例」に「代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算」を追加いたしました。
是非ご一読下さい。
代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
父が亡くなったので、法定相続人である弟と遺産の分割を協議しています。実家の宅地(相続税評価額4000万円、時価5000万円)は私が取得したいのですが、弟が納得してくれません。 なるべく平等に分割したいとは考えていますが、何か方法はありませんか?
熊本県内で相続相談実績件数年間1,800件
「解決事例」に「代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算」を追加いたしました。
是非ご一読下さい。
父が亡くなったので、法定相続人である弟と遺産の分割を協議しています。実家の宅地(相続税評価額4000万円、時価5000万円)は私が取得したいのですが、弟が納得してくれません。 なるべく平等に分割したいとは考えていますが、何か方法はありませんか?