個人で事業を営んでおり、相続対策に不安をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。

会社組織にはしていない個人商店や町工場、農業などの個人事業主の相続にはどんな点に注意すればよいのでしょうか?

実際、熊本あんしん相続センターにも、個人事業主の方がご相談にいらっしゃいますが、お話をお聞きしていると、その多くの方が親族間でトラブルが発生するなど、お困りになっておられます。
熊本あんしん相続センターでは、後継者が事業を円滑に引き継げるようにアドバイス致しますので、お困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

遺言書だけではトラブルは防げない?

例えば「全財産を後継者である長男に相続させる」旨の遺言書を残しておけば、安心して引き継げるでしょうか?
上記の場合、個人事業における長男の貢献度を他の兄弟が良く理解しているならば、トラブルが生じない、円満な相続が行われる場合はあります。
しかし、兄弟が納得していても兄弟の配偶者が納得していないことにより、トラブルを招くケースが現実には多々発生しています。
「長男に独り占めさせえうのではなく、もらえる権利は主張して相続分を受け取るべきだ」という配偶者の意見を聞いて、納得していた兄弟が権利の主張を始めることがあります。
兄弟の配偶者は相続人ではなく、本来は分割協議に参加することはできません。
しかし、間接的に分割協議への関与を排除する事は、実際の相続の場面では厳しいといえます。

相続トラブルを防止してスムーズに事業承継するためには・・・

遺言書作成の際は「後継者」以外の推定相続人へ配慮をする
相続トラブルを避けるために個人事業主は遺言書を作成する必要があります。
ただ、遺言作成の際には、後継者に事業継続に必要な財産を相続させることだけでなく、他の兄弟にも十分配慮することが重要になってきます。
 
なので、事業継続に必要ではない範囲の預貯金や不動産は他の兄弟に相続させることが望ましいです。
例えば、予め他の兄弟を受取人とした生命保険に加入していると遺言内容が受け入れられやすくなります。
主導権がある内に「生前贈与」「遺留分の放棄」「公正証書遺言」活用する

主導権を後継者に渡していない状況であれば、下記のような手順で事前対策を行い相続トラブルを未然に防ぐことが可能です。

  1. 後継者以外の兄弟には現金や不動産を生前贈与することを提案
  2. 贈与するものがなければ生命保険金の受取人にすることを提案
  3. 後継者以外の兄弟に生前贈与(現金や不動産)もしくは生命保険金の受取人にすることを条件に、「遺留分の放棄」を家庭裁判所ですることを提案
    ※「遺留分の放棄」とは、相続が発生した際に遺留分の権利を主張しないという手続きであり、これにより遺言内容を確実に実現可能です
  4. 後継者以外の兄弟が家庭裁判所で「遺留分の放棄」の手続きをし、同時に生前贈与や保険契約を実行
  5. 公証役場で「後継者に全財産を相続させる」旨の公正証書遺言を作成
    ※専門家を遺言執行人に指定しておくと相続発生後の手続きがスムーズに進みます

上記のような手順で事前対策を行うことで相続トラブルを高い確率で防止することができます。

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