状況

関係図

父の遺産総額:約9,000万円

  • 土地、建物:約8,300万円(特例適用後)
  • 金融資産:約210万円
  • その他:約100万円

子は全て女性のため長女の夫を用紙縁組へ対策済(そのため、相続税は課税されない)

ご提案と解決

元々は養子になっていることは知らず、相続税が課税する状況を把握しました。

土地建物に関しては、自宅・貸付事業用不動産を含んでいるため、小規模宅地の特例を適用しました。
ただし、遺産分割協議において、揉めないように話し合いを行い、養子とその嫁に対して適用しました。

平米数は半分ずつ適用することを協議とおいて確定し、その後申告となりました。
特例適用前の約1,700万円を適用後、約1,300万円の減額評価となりました。


専門家よりコメント

小規模宅地の評価減の適用は節税対策にもなるが、分割時争論にならないように対応すべきです。

税務調査対策として今回は申告しましたが、以前より確定申告を行っていたため、あえて申告を行うのも調査対策の一つです。

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