状況
本人(資産家)の相続時50%の税率が適用
※平成22年に1億円、平成23年に1.5億円の年金保険贈与
ご提案と解決
通常だと、贈与する年金保険が預金であれば、
2.5億円 × 50% = 1.25億円(相続人である娘が支払う)
となります。
関係図No.8.png
しかし、贈与すると、
(1億円 × 20% - 110万円) × 50% - 225万円 = 720万円
(1.5億円 × 20% - 110万円) × 50% - 225万円 = 1,220万円
となり、720万円+1,220万円の合計1,940万円が贈与を受けた娘の支払いとなりますので、1億円以上の節税になりました。
専門家よりコメント
平成23年3月31日までで贈与税の改正があったので、2回目は間に合うように対応してもらいました。
上記のように、1億円以上の節税となったため、大変喜ばれました。
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