相続財産を特定する
相続は、様々な財産や権利・義務をそのまま受け継ぐということです。
被相続人(亡くなった方)が所有していた財産や権利・義務のすべてが相続の対象となりますので、借金も一緒に相続しなければいけません。

原則として、「すべて相続するか」「すべて放棄するか」しかありません。

したがって、相続が発生して2ヶ月以内の早い時期、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産にどのようなものがあるのか、また財産総額がプラスなのかマイナスなのかは確認できるように、財産調査を行うことが重要です。

相続財産

相続財産には、相続してプラスになるものと、マイナスになるものがあります。
また、なかには相続財産にならないものもありますので、しっかりとした調査が必要です。
どのような財産が相続財産とみなされるのかきちんと確認しましょう。

相続財産

みなし相続財産

相続人が不動産や預貯金を直接相続していなくても、間接的に財産を取得したときは実質的に「相続した」とみなされ、相続税の課税対象となります。税法上、どのような場合に「みなし相続財産」と判断されるかをあらかじめ確認しましょう。

みなし相続財産

海外の財産・居住

先のみえないご時世が続く中、海外投資としてお金を送金したり、海外の株や不動産を購入する方も非常に増えています。海外に財産や居住を所有している場合には、あるルールによって相続財産とみなされるかどうかが変わります。

海外の財産・居住

 

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