遺言が残されなかった場合は、どんなに特別な事情があったとしても、原則民法により決められた相続人へ亡くなった方(被相続人)の財産が渡ります。

それでは、誰が相続人になって、どれだけの財産を相続するのかを見ていきましょう。

法定相続人 ~誰が相続人になるのか~

法律(民法)上では、亡くなった方の財産を引き継ぐ人のことを「相続人」として定めています。
このように法で定められた財産の受け取り人のことを法定相続人といいます。

この権利は、民法で定められていて、以下の人が法定相続人になることができます。


配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)

ただし、婚姻関係のない内縁の妻や愛人には相続権がありません。


子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫

これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。
民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人となります。

父と母、あるいは、祖父母

直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができます。
父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。

兄弟姉妹、あるいはその子供

被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときにはじめて相続人となることができます。

 

法定相続分 ~相続される割合はどのくらいか~

法定相続分とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。

遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分です。


法定相続人の順位または割合

法定相続分は相続人の構成状況によって、以下のとおりと定められています。

夫の遺産(1000万)を妻と子供二人で相続
相続人相続配分金額例
1/2500万
子供1妻の残り1/2を均等に分ける250万
子供2妻の残り1/2を均等に分ける250万
夫の遺産(1200万)を子供がいない嫁と夫側の両親二人で相続
相続人相続配分金額例
2/3800万
夫側の父妻の残り1/3を均等に分ける200万
夫側の母妻の残り1/3を均等に分ける200万

 

法律で定めたとおりの配分でないといけないのか

法律では、法定相続分によって配分が定められています。
しかし、必ず法定相続分どおりの配分でなくとも問題ないケースがあります。

遺言書がある場合

被相続人の遺言が最優先されます。
したがって、法定相続分が定められていたとしても遺言の内容に従って配分します。

遺産分割協議によって配分を決定した場合

相続人が皆で話し合い(遺産分割協議)、納得していればその配分は法定相続分に優先します。

仮に亡くなった方の配偶者以外の相続人が恣意的に配分を決めてしまった場合、
配偶者はその後の生活に重要な影響が出てくる可能性があります。

そのようなケースを想定して、法律では、相続人が当然に取得できるものとして最低限度の相続分を保証しています(これを遺留分と言います)。

つまり法定相続分は配偶者やその子供を保護する機能があるといえます。
遺留分が侵害されているような相続の場合には、侵害されている相続人は他の相続人などに侵害額を請求することができます。

侵害額を請求する等のトラブルが発生しないように、遺産分割協議を行ったり、遺言を残しておいたりすることが大切です。

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