相続が発生したら、まず行わなければいけないのが「遺言書の有無の確認」です。

もし遺言書が出てきた場合には、すぐに開封してはいけません。
遺言書の種類によっては、開封してしまうと過料その他が発生する場合があるからです。

遺言書が出てきた場合の取り扱いや、その後の手順などについて確認して行きましょう。

 

遺言書の検認

被相続人が亡くなられて、遺言書が見つかった場合には、どうしたらよいでしょうか?
公正証書遺言は公証人役場に保管されているので、相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。

いずれにしろ遺言は見つかった時点で、速やかに家庭裁判所へ持っていき検認を受ける必要があります。

検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。

家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。

認を受ける前に未開封の遺言書を開封したり、偽造、改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目で、遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に刑事罰である過料が科せられるほか、相続欠格として相続権を失うこともあるのです。

公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。

 

遺言書が2通以上見つかったら

遺言書が2通以上見つかった場合は、日付の一番新しい遺言書が有効とされます。
日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。

なお、遺産分割が終わってから遺言書が見つかるというケースもまれにあります。

遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合は、侵害を受けたと知った相続人が相続回復請求権を行使することになります。

相続回復請求権によって遺産は遺言どおり再分割されます。

 

遺言の執行

遺言の検認が終わると、遺言内容の実現に移ります。

遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

遺言執行者は必ずしも想定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。

遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。
遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。

職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。

遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので専門家に依頼した方が安心でしょう。

 

遺言の執行手順

遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記簿、権利書などを揃えて財産目録を作り、相続人に提示します。

STEP
1

相続人の相続割合指定後、遺産分配を実行する

遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。
登記申請や金銭の取立てをします。

STEP
2

相続財産の不法占有者に対して明け渡しや移転の請求をする

STEP
3

遺贈受遺者に遺産を引き渡す

相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。
その際、所有権移転の登記申請も行います。

STEP
4

認知の届出をする

認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

STEP
5

相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。
その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

STEP
6

当センターでは遺言執行に関するご相談をお受けしております。
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