状況

関係図

父が土地をA社へ譲渡、株式を娘婿へ譲渡したい
※株式の譲渡
①個人→個人 : 相続税評価
②個人→法人 : 時価

ご提案と解決

父はA社を退職をして会長へ、A社は娘婿が後継して社長へ就任しました。
娘婿に株式を持たせたいが相続人ではないため、A社株式の7割は会長が所有しました。
B社はA社より土地を賃貸して、長女は旅館経営をしていました。
会長はA社の所有する土地を長女に持たせたいという想いがあり、実現するために次のようなご提案をしました。
娘婿が銀行より借入して、会長のA社株式を買い取ります。
そして、会長は株式の譲渡代金だけではA社所有の旅館土地代には足りないため、会長が所有している土地の一部をA社に売却を行います。

そこで、株式と土地の譲渡により、捻出した資金で旅館土地を購入します。

<この取引により生ずるメリット>

A社株式は旧額面の20億円程度に評価が上がっており、会社の業績も査定しており、今後も上がり続ける見通しでした。

しかし、取り扱いのない株式は相続財産になってしまうため、換金性は乏しいです。
会長にとっては、その株式を地代収入を享受できる土地へ変えることになります。

更に、土地の売買価額となった鑑定評価は更地の評価額であるため、相続税には賃宅地をしての評価減を見直せます。
後継者である娘婿は、A社株式を購入し、実権を握ることができます。

銀行への借入返済が発生しますが、株式を取得したことによるA社からの配当と、役員報酬の引き上げにより、返済原資を捻出しました。

旅館土地は、遺言により会長から長女へ相続させ、長女にとっては旅館経営をA社より独立して運営していけることになります。

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