不動産を所有しており、その物件を他の人に賃貸している等、
相続財産に不動産をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。

実際、当センターにも、不動産を相続される方がご相談にいらっしゃいますが、お話をお聞きしていると、その多くの方が親族間でトラブルが発生するなど、お困りになっておられます。
熊本あんしん相続センターでは、後々の親族間の相続の争いを防ぐため、不動産収入がおありの方には特に相続対策をしっかりとなさることをお勧め致します。

先々のことや不動産の価値なども考えてアドバイス致しますので、お困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

不動産オーナーの相続対策

不動産管理会社を設立する

不動産の相続税・節税対策として不動産管理会社を設立することはよくあります。
管理会社を設立し、所得を分散させることで、節税をすることが可能です。

この方法がメリットを享受するのは、ある程度の不動産所得があり、所得税の税率が高くなる場合です。

ご自身が法人化をするべきか、このままの方が良いのか、一度専門家のアドバイスをお聞き下さい。
私たち熊本あんしん相続センターでは、法人化シミュレーションから設立手続き迄、トータルでサポートさせていただきます!

事業的規模として各種控除を受ける

不動産管理会社を設立せずに、不動産収入として所得税等の申告をする場合でも、有利になるポイントがあります。

(1)青色申告特別控除

貸家5棟、または貸室10室を超えると事業的規模となります。
その際に、記帳・帳簿を揃えて青色申告を行うと、青色申告特別控除が最大65万円受けることが可能です。
事業税がかかるものの、65万円の控除を受けられるとこちらのほうが有利です。

「記帳が大変。。」とお思いの方もご安心下さい。
税務の専門家である当サポートセンターの税理士が、青色申告に必要な書類を作成致します。
税理士に頼むにはお金がかかると思われる方もいらっしゃいますが、安心価格でサポート致しますので、本来であれば納税するはずであった金額の一部を使用し、更なる控除を受けることをお勧め致します。

(2)専従者給与を支払うことができる

事業的規模となると専従者給与を支払うことができます。
会社を作らなくても、賃貸業の仕事に従事しているならば、奥様などご家族に給与を支払うことが可能となります。

奥様は、合計103万円を超えなければ所得税がかかりません。
給与所得控除が65万円、基礎控除が38万円あるからです。

ですので、奥様の税金がかからずに、ご主人から専従者給与として奥さんに給与を支払うことが可能となります。

アパート建築を行い相続税対策

現金で財産を持っている場合、そのままの金額が相続財産になります。(1億円の現金の場合相続財産も1億円)

しかし、賃貸用の不動産を保有している場合、時価よりも低い金額が相続財産となります。
(1億円の不動産の場合は7000万円前後)

これは相続財産の評価方法が、財産の種類によって異なることによって生じます。

小規模共済に加入する

小規模企業共済制度は、個人事業を辞められた時や小規模企業等の会社役員を退職した後の生活資金等を予め積み立てておく国の共済制度で、事業主の退職金制度と呼ばれています。
こちらに加入しておくことが相続対策にも有効です。

死亡退職時の共済金は相続人1人あたり500万円まで非課税となる為です。

無料面談のご案内

「少しでも話を聞いてみたい」「不安がある」という方は、お気軽にお問い合わせください。

当センターは無理な勧誘は一切行いませんので、ご相談だけでも安心してお問い合わせください。