相続時精算課税とは「65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与については2500万円まで贈与税がかからなくなる」というものです。

相続時精算課税を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円(2,500万円に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます。 )

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
2,500万円を超える部分は、一律に税率20%で贈与税が課税されます。

なお、平成21年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。(相続時精算課税制度における住宅資金の贈与の特例)

ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は相続財産に含まれ相続税が課税されます。

相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合にはその贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。

相続時精算課税制度を適用する場合は贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。

贈与者は贈与をした年の1月1日において65歳以上の親(※1)、受贈者は贈与者の推定相続人である贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の子(※2)(子が亡くなっているときには贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の孫を含みます。)とされています。

※1 平成27年1月1日以後は、「贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の親又は祖父母」となります。
※2 平成27年1月1日以後は、「又は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の孫」が追加されます。

「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。

 

相続時精算課税制度における住宅取得資金の贈与の特例

相続時精算課税制度には一定の住宅を取得するための費用または、住宅の一定の増改築のための資金について、65歳未満の親からの贈与も適用の範囲とし、2500万円の非課税枠に加えて、1000万円を上乗せし、3500万円までを非課税の対象とする特例があります。

ただしこの特例を受けるためには、平成15年1月1日~平成21年12月31日までの贈与によって取得する資金であり、贈与者の取得する住宅に対し一定の要件を満たしている必要があります。

無料面談のご案内

「少しでも話を聞いてみたい」「不安がある」という方は、お気軽にお問い合わせください。

当センターは無理な勧誘は一切行いませんので、ご相談だけでも安心してお問い合わせください。