遺言執行人とは、相続が開始した後に、遺言者にかわって遺言どおりに遺産分割等を行っていく者のことをいいます。


遺言執行人は、相続人の全員の代理人であり、遺言を滞りなく実行することが仕事です。

つまり、遺言の内容のとおりに実行されるかどうかは、遺言執行人次第ということになります。


誰にも相談せずに遺言書を作成した場合、ほとんどの遺言執行人は相続人1人となることが多いようです。


相続人が遺言執行人になることもできますが、執行人の業務は「財産目録の作成」や「報告義務」など煩雑なことが多く、忙しい相続人にとっては負担になる場合もありますし、不満を感じている相続人からは非難を受ける可能性もあります。


また、執行人は単独で手続きを行える権限を持っていますので、他の相続人の相続分を渡さなかったり、業務を放置してしまう危険性も考えられます。


結果として、遺言の執行が円滑に進まないという事態も起こりかねませんので、遺言執行人は信頼のおける専門家に依頼する方が賢明でしょう。

 

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